0120-428-042

お問い合わせ

[受付時間] 平日10:00~17:30 ( 土日祝日のご相談は事前にご連絡ください )

よくあるQ&A

よくあるQ&A

q葬儀費用を被相続人の口座から引き出して充てました。もう放棄は出来ませんか。

弁護士の亀岡です。

原則として、葬儀用とはいえ、被相続人の口座から引き出して処分した以上、相続したものとみなされます。ただし、例外的に、必要最低限の葬儀費用と認められる場合に限り、その後に相続放棄をすることが認められることは有ります。

だからといって、放棄できると思って、被相続人の口座から引き出してしまうのは避けた方がよいでしょう。

一覧へもどる

相続で分からないことがあったら...

  • 用語集
  • 事例集
  • よくあるQ&A

受付時間

平日10:00~17:30
土日祝のご相談はご連絡ください。

お問い合わせ

  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 遺言書
  • 相続対策
  • その他

〒564-0028
大阪府吹田市昭和町1-1
アイワステーションビル2A
TEL: 0120-428-042

事業所案内