遺産分割 遺言とは異なる協議をしたいのですが、可能ですか。 弁護士の亀岡です。 遺言書がある以上、遺言どおりに進めるべきです。遺言は被相続人の最期の意思表示であるからです。ただし、遺言が帰って紛争になったり現実的でない場合も有るため、遺言とは異なる内容で遺産分割協議をすることは可能です。 一方、遺産分割協議に遺言書が出てきた場合、遺産分割協議の内容を撤回することが可能な場合があります。ご注意ください。 一覧へもどる