遺産分割 父より先に亡くなった兄に養子がいる場合、その養子は代襲相続できますか? 弁護士の亀岡です。 養子縁組により、お兄様と養子との関係は、法律上実の親子と同じ効果があります。そして、死亡により養子縁組の効果が無くなるものではありません。したがって、養子も代襲相続することが出来ます。 ただし、養子が先に亡くなっている場合、その子が相続権を有するかは、その子が生まれた時期と養子縁組の時期により異なりますのでご注意ください。 一覧へもどる