遺産分割 相続の話し合いをしたいが、顔を合わせるのが嫌です。 弁護士の亀岡です。 遺産分割協議をするには、両者が何らかの方法で話し合わなければなりません。 そこで、一つの方法として代理人弁護士を立てるという方法が有ります。協議の際に、出てくるのは弁護士ということになります。 別の方法として、いっそ遺産分割調停をするという方法も有ります。ただし、遺産分割調停によっては、複雑になるために弁護士を付けたほうがいい場合も沢山あります。 いずれにせよ、遺産分割を進めるためにはまずはご相談ください。 一覧へもどる