相続放棄 不動産を放棄したいのですが、できますか。 弁護士の亀岡です。 相続放棄により全て相続しないということは可能です。しかし、不動産のみを放棄することは出来ません。売却、贈与などの方法で他社に権利移転させる必要があります。 動産であれば、放棄することは容易ですが、不動産はとても難しいのです。できないからこそ空き家問題が発生します。相続については、放棄するかを含めて弁護士にご相談ください。 一覧へもどる