相続放棄 相続放棄前に被相続人の自動車を処分したい。 弁護士の亀岡です。 被相続人の財産を処分してしまうと、法定単純承認として、放棄することが出来なくなります。物を売却した場合はもちろん、贈与した場合でも財産の処分に当たります。 したがって、相続放棄をするのであれば、相続財産に触れないのが無難です。 確かに、財産的価値が無い物であれば、処分する余地はありますが、価値があるか否かは慎重に検討する必要があります。 相続放棄するかだけでなくそのための準備等についてもご相談ください。 一覧へもどる