相続放棄が出来るのはいつから3か月以内ですか。
弁護士の亀岡です。
相続放棄でよくあるご質問です。
相続開始を知ってから3か月以内です。つまり、10年以上音信不通の被相続人がいつの間にか亡くなっていても、その死を知るまでは相続放棄の期間に数えられません。たとえば亡くなったことを親戚の方から知らされたのであればその日から3か月以内です。
兄弟間相続の場合、兄妹に子供がいるなど自分よりも優先する相続人がいる場合、優先する相続人が放棄するなど自分が相続権を取得したことを知ったときから3か月以内となります。知らされないままいつの間にか相続している事態を防ぐ必要があるからです。
このように相続放棄で一番問題になりやすいのはいつから3か月以内かということです。
まずは、弁護士にご相談ください。