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q生前贈与の罠とトラブルから身を守る方法

遺産金は血のつながった身内にだけ分け与えることができるものですね。
しかしながら遺産として残すよりも、生前贈与にしてしまった方が税金などを節約できるからという理由でこの手段を取る人々もたくさんいるようです。

しかし生前贈与とは極端に言ってしまえば誰にでもあげることができてしまうお金になります。大抵は血のつながりのない他人にお金をあげることは少ないのですが、例えばおじいちゃんが財産をたくさん持っている家族であるとします。しかし例えばそのおじいちゃんの愛人であったり、昔付き合っていた人であったり、そして昔結婚していたといった人がいたりした場合、何らかの理由で生前贈与として、自分の財産を分け与えたりすることがありますし、そういうことは普通にできてしまうんです。この直接の家族でない人間に分け与える生前贈与の金額は今回の例の場合おじいちゃんの判断にもよりますし、おじいちゃんの愛人などが多めに要求をしてくる場合だってあるということです。
血の繋がりよりも、愛情のあり方やどれだけ仲が良かったかが大事と言われてしまいましたらそれまでにはなってしまうのです。もしかしたらおじいちゃんはこの愛人にほぼ全財産を生前贈与してしまうかもしれません。万が一そういう事態になってしまった場合、本当に血の繋がった人間や家族がとれる対処法というのはあるのでしょうか?

まず、生前贈与関連の金銭的な財産を大まかに分けてしまいますと、2種類になります。生前贈与と遺留分と言われる死んでしまってから残ったお金のことです。この死んでしまった後のお金である遺留分なんですが、もしおじいちゃんが全財産を愛人にあげた直後に亡くなってしまった場合…。
おじいちゃんが亡くなってから1年前までの生前贈与でしたら遺留分として勘定をすることができてしまうんです。例えば愛人への生前贈与が2018年1月1日に支払われました。しかしおじいちゃんが2018年の年末まででしたら、2018年1月1日の渡された愛人への生前贈与は遺留分として勘定することができるというものです。遺留分とは先述の通り、誰かが亡くなった後に残る遺産金のことです。遺産金は身内だけが受け取る資格を持っています。
このことから、もし今回のようにおじいちゃんの愛人が根こそぎ持って行ってしまったとしましても、このことを覚えていましたら取り返すことができる可能性があるというわけです。

1年以上も前のケース

じゃあ、1年以上も前に愛人に渡されてしまったお金はもうどうすることもできないのでしょうか?答えはまだまだ対処する可能性はありますということになります。例えばおじいちゃんの愛人が多額の生前贈与を数年前に受け取りました。しかしその行為によって本当に身内が困り果てた状況に陥ることが既に予測されており、愛人はそれを知っていながらも、ほくそ笑みながら生前贈与をふところにしまいこでしまった。そんな場合…これは立証は中々難しいです。愛人がそんな事知るよしもなかった、全く予測もできなかったと言えばそれまでですが、金額や立場、その他様々な観点からその事実を浮きあがらせることができる可能性もなくもないということなんです。
やはり多額のお金を受け取るということはそれについてまわる事柄がたくさんあるということなんですね。生前贈与を受け取る愛人側もそのことをよく考えておきませんと、思いがけない大損をする可能性だって出てくるわけなんです。

では今度は愛人への生前贈与という少ない例ではなく、一番多く起こる身内間での際には、どのようなことに気をつけておかなければならないかを考えてみましょう。

おじいちゃんの息子のAとBがいるとします。Aは生前贈与としまして、おじいちゃんの財産の9割分をももらってしまいました。その後、おじいちゃんが亡くなってしましまいます。後に残るおじいちゃんの遺産はAへの生前贈与が9割を除いた、残りの1割分だけになります。その1割をおじいちゃんの息子であるAとBがわけることになります。Bは生前贈与が行われていたことなど知るよしもありません。しかし…あまりにも少ない額に可笑しいと気づく訳です。
もしかして兄弟のAが生前贈与を受け取っていたのでは…?BがAに尋ねてみましたところ、その事実が発覚しました。Aはおじいちゃんの意志で自分に生前贈与がなされたのだから、このお金は自分のものだと主張をします。ではBはやはり残った1割分の遺産の半分しか貰える資格がないんでしょうか?

答えはBにはまだ、もっと遺産を相続することができるチャンスはあります。
もしAが受け取った生前贈与が特別受益と呼ばれるものとして勘定できるようでしたら、
Aに生前贈与された金額、時期、などに関係なくAへの生前贈与を遺産金とすることができるようになります。遺産金は身内全てへのお金です。

特別受益とは

では特別受益とは一体何なんでしょうか?結婚費用、持参金などが含まれます。そしてAの生活を助けるために扶養とならない程度の生活補助資金とみなされるのでありましたら、これも特別受益となって遺産金として転換ができるようになります。結婚費用などはわかりやすいもんですが、扶養にならない程度の生活補助資金とはどの程度の金額のものでしょうか。Aの給料、生活レベルなど様々な事柄が絡んできますので、生活補助資金の特別受益への転換は非常に難易度が高いものになってくる可能性があります。
遺産を相続する以前に、この時点で兄弟間でトラブルが発生することがあるくらいのものですからAが頑固に9割の生前贈与を独り占めしようとする性格でありましたらBはある程度の覚悟が必要でしょう。
しかし生前贈与が特別受益と勘定されるお金は全て遺産金という名前に変わりますから、貰ったAは実はもしかしたらこのお金は自分の懐に残らないものであるかも知れないという考えを持っているべきになります。しかも遺留分としてAがBが受け取れる財産金額の侵害をしていたとなりましたらますますその可能性が高くなるどころか、貰ったお金もまた分けることになってしまうでしょう。

ところでこのAですが、もしも彼が遺留分の遺産金を放棄したら…?
その場合はAはBからの遺留分請求をされずに堂々と生前贈与を受け取り、自分のものにしてしまうことが可能です。しかし、これを行うにはわざわざ家庭用裁判所まで出向いて、自分で申請をする必要があります。それにAがこれから生前贈与をおじいちゃんから貰いますよ、とBにバレてしまいますからここでもまたトラブルになってしまわないように注意をしておかなければなりません。

愛人問題もありましたが前妻問題では何年連れそったなども金額に影響します。例えば、前妻と20年一緒であったが新妻とはまだ1年だった場合。前妻は強い権力を持ちます。兄弟間でもそうです。兄弟仲が悪い場合はトラブルになりやすいですが、仲が良かったらあっさり解決することだってあります。
それに今回例となったおじいちゃんですが、このおじいちゃんが何らかの思いを遺言に残した場合、財産ルールはあったとしましてもおじいちゃんの意思が適用される場合だってあります。

財産の受け取りには様々に人々の思いが関係してきます。全ては人間関係でしょう。お金のことばかり考えずに、生きている間にどれだけ相手によくしてあげられるか、それがお金となって返ってくるのかもしれません。

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