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q先妻の子供と後妻、生前贈与と遺留分

夫が亡くなり、子供と相続手続をすることになりました。夫の遺産は預貯金が100万円程度しかありません。自宅は5年ほど前に私名義に変えました。実は、夫には先妻との間に子供がいることが分かりました。その子供に連絡を取ったところ、預貯金が100万円しかないのはおかしいと言われ、協議に応じてくれません。どうすればよいのでしょうか。

弁護士の亀岡です。

相続人の一人である先妻との子供が協議に応じてくれない場合、そのままでは預貯金の解約手続きをすることができません。そのためには、遺産分割調停をするしかありません。
ここで問題となるのが、5年前の名義変更です。平成30年度の相続法改正により一定の要件を満たせば、遺産分割の際に、自宅を贈与しても遺産分割の算定する際には考慮しなくてよくなりました。したがって、遺産分割という点からは預貯金100万円のみを対象とすればよいことになります。
しかし、一方で、遺留分は別問題です。遺留分は、相続人の場合、相続開始から10年以内の生前贈与は計算の基礎に入れます。その結果、先妻の子供から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。
では、事前にどのようにすればよかったか。せめて相続財産をすべて妻に相続させるなどの遺言を残してもらえたら手続としては進めやすかったかもしれません。
欲を言えば、遺留分侵害請求をされた場合を見越して、現金を用意できればよかったケースです。

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