被相続人の債権者からの請求
いきなり裁判所から訴状が届きました。内容を見ると3年前に亡くなった父には1000万円の債務があり、私にその債務を支払えという内容でした。どうしたらよいでしょうか。私は債権者に1000万円を支払わないといけないのでしょうか。ちなみに、父には遺産もあり、まだ兄弟と遺産分割協議をしていません。
弁護士の亀岡です。
まず考えることは相続放棄が可能かということです。お亡くなりになったのが3年前ということですが、原則相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内にする必要があり、今回の場合は熟慮期間を過ぎています。
しかし例外もあり、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、認められるケースもあります。
遺産分割協議はまだとのことでしたが、相続放棄をした場合には、相続人の地位を放棄するわけなので、遺産分割協議に参加することはできません。もし参加して遺産の一部を受け取れば、相続放棄の効果はなくなりますのでご注意ください。