0120-428-042

お問い合わせ

[受付時間] 平日10:00~17:30 ( 土日祝日のご相談は事前にご連絡ください )

よくあるQ&A

よくあるQ&A

q被相続人の債権者からの請求

いきなり裁判所から訴状が届きました。内容を見ると3年前に亡くなった父には1000万円の債務があり、私にその債務を支払えという内容でした。どうしたらよいでしょうか。私は債権者に1000万円を支払わないといけないのでしょうか。ちなみに、父には遺産もあり、まだ兄弟と遺産分割協議をしていません。

弁護士の亀岡です。

まず考えることは相続放棄が可能かということです。お亡くなりになったのが3年前ということですが、原則相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内にする必要があり、今回の場合は熟慮期間を過ぎています。
しかし例外もあり、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、認められるケースもあります。
遺産分割協議はまだとのことでしたが、相続放棄をした場合には、相続人の地位を放棄するわけなので、遺産分割協議に参加することはできません。もし参加して遺産の一部を受け取れば、相続放棄の効果はなくなりますのでご注意ください。

一覧へもどる

相続で分からないことがあったら...

  • 用語集
  • 事例集
  • よくあるQ&A

受付時間

平日10:00~17:30
土日祝のご相談はご連絡ください。

お問い合わせ

  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 遺言書
  • 相続対策
  • その他

〒564-0028
大阪府吹田市昭和町1-1
アイワステーションビル2A
TEL: 0120-428-042

事業所案内