唯一の遺産が持ち家の問題点
父も母も亡くなり、相続財産として両親が住んでいた家がありますが、それ以外にはわずかな預金しかありません。ただ、その家には独身の妹が住んでいます。私はすでに結婚して家を出ています。私は家を売ってお金にして妹と二人で分けたいと思っています。遺産分割協議をしましたが、なかなか話が進みません。どうしたらよいでしょうか。
弁護士の亀岡です。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停で遺産をどう分けるか話し合いをします。今回、問題となるのはご両親の自宅に妹さんが住んでいる点です。妹さんが引っ越して売るという話になれば問題ありませんが、協議が進まないということは妹さんが引き続き住むことを希望されているということかと思います。
妹さんが代償金を支払えるのであれば、調停が成立します。一方、妹さんが住み続けたいが代償金は払えない場合は、不動産を共有名義にして妹さんの居住を認めるか、審判に移行してもらい、不動産を競売してもらうかなど検討しなければなりません。妹さんを追い出すのは嫌だというのであれば、かなりの妥協が必要となります。