父の相続人ではなかった
父が亡くなり、母はすでに死亡しています。父にはいま私が住んでいる家と預貯金が少しありました。私は一人っ子だったので、私一人で手続ができると聞きました。いざ戸籍を取り寄せると私は父の子ではありませんでした。しかも父は再婚で前妻との間に子供が一人いました。先日、父の実子から家は自分の物だから出ていくよう請求を受けました。私は出ていかなければならないのでしょうか。あまりにも理不尽ではないでしょうか。
弁護士の亀岡です。
出てかなければならない可能性が高いと思います。
今回の場合、お父様との間で養子縁組をしていたら防げたケースかと思います。あるいはあなたに遺贈する旨の遺言を書いてもらうべきでした。
ちなみにあなたが子供ではなく内縁の妻であれば、権利濫用として相続人の請求を拒否することができました。