0120-428-042

お問い合わせ

[受付時間] 平日10:00~17:30 ( 土日祝日のご相談は事前にご連絡ください )

よくあるQ&A

よくあるQ&A

q相続放棄したのに債権者から請求を受けた

夫が亡くなりました。夫は事業を営んでおり、銀行から多額の借り入れがありました。そこで、私や子供はすぐに相続放棄の手続を行いました。そのことは銀行にも伝えました。ところが、先日、借入先の銀行から私宛に請求通知が届きました。子供達には届いていません。私は銀行に対して夫の相続放棄をした旨とその書面を見せましたが、銀行は法規の問題ではないとして納得してくれません。どうしてでしょうか。

弁護士の亀岡です。

おそらく銀行は、あなたに対して保証人としての責任として請求しているものと思われます。その証拠に、同じ相続人であるお子さんには銀行からの請求が来ていません。
相続放棄の効果は、初めから相続人でなかったことになるというものであり、負債ですら相続しません。にもかかわらず請求が来るということはほかの原因であると考えられます。
ご主人に頼まれて銀行の借り入れの保証人になった記憶はありますか。もし、ご主人が無断であなたの署名捺印をしていたら請求を拒否できる場合もありますが、そうでないなら銀行の請求を拒むことはできません。支払うかそれが無理なら自己破産をするしかありません。

一覧へもどる

相続で分からないことがあったら...

  • 用語集
  • 事例集
  • よくあるQ&A

受付時間

平日10:00~17:30
土日祝のご相談はご連絡ください。

お問い合わせ

  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 遺言書
  • 相続対策
  • その他

〒564-0028
大阪府吹田市昭和町1-1
アイワステーションビル2A
TEL: 0120-428-042

事業所案内