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q遺留分権利者について

兄が亡くなりました。兄には晩年結婚した女性がいますが、子供はいません。兄の妻から遺言があり、すべて兄の妻に相続させるという内容でした。私は遺言自体納得できませんでしたが、公正証書であったこともあり、遺言自体を争うことは諦めました。しかし、兄の妻には遺留分を請求したいと思っていますが、可能でしょうか。

弁護士の亀岡です。

結論から申しますと、あなたに遺留分はありません。
民法第1042条によりますと、「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」とあることから、兄弟姉妹の相続人は遺留分がないということになります。
 従いまして、あなたには遺留分がないため、お兄様の奥様に請求しても応じてもらえません。
 逆に言えば、ご夫婦の間にお子様がいらっしゃらない場合、先に亡くなられた方の遺産をすべて受け取るには、お互いに遺言ですべて相続させる旨を書けば良いということになります。この場合、それぞれのご兄弟から遺留分侵害請求を受けることはありませんので、配偶者の遺産を減らすことはありません。

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