未成年者が相続人の場合
夫が亡くなりました。
夫の遺産は自宅不動産と預貯金です。
夫との間に1人子供がいます。生活のため、夫の名義の自宅不動産と預貯金を私の名義にしたいのですが、どうすればいいですか。
私は子供の法定代理人なので、子供の代わりに書類に署名すれば手続きができますか。
弁護士の亀岡です。
結論から申し上げますと、あなたが単独で手続きをすることはできません。
おっしゃる通り、お子さんが未成年ということで、通常であればあなたが法定代理人としてお子さんの法律行為をすることができます。
しかし、今回のようにあなたとお子さんとの間で利害対立する遺産分割の場合、協議を行うためには、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することが義務付けられています。
特別代理人が選任された場合、あなたは特別代理人と協議をすることになります。
自宅不動産をあなたに、預貯金をお子さんに相続させる場合において、自宅不動産が預貯金よりも高額の場合、なぜこのような遺産分割になるのか合理的な説明ができないと特別代理人は協議に応じてくれませんので、ご注意ください。