遺産分割協議は成立したが
父も母も亡くなり、相続人は私と兄だけです。両親の財産は、ほとんどが不動産です。兄はずっと疎遠で、私が父も母も面倒を見ていました。兄はそのことが後ろめたかったようで、私の用意した遺産分割協議書(作成自体は司法書士に依頼)に署名押印してくれました。遺産分割協議書の内容は不動産すべて私が相続するという内容です。
ところが、兄は印鑑登録証明書を渡してくれませんでした。
仕方なく、不動産の名義を変更しようとしたところ、兄の印鑑登録証明書がなければ名義変更できないと言われてしまいました。
どうすればいいのでしょうか。兄と再度協議しないといけないのでしょうか、できればもう兄とは協議したくありません。
弁護士の亀岡です。
真っ先に考えられるのは、遺産分割調停を申し立てることですが、遺産分割調停を申し立てるということは、一度成立した協議を破棄するのかなど別の問題が生じます。破棄した場合に、再度お兄様が合意してくれるとは限りません。
お兄様が既に協議書にご署名ご捺印されているとのことでしたら、遺産分割所が真正に成立したことの確認訴訟を提起することが良いでしょう。
訴訟はお兄様を相手として提起することになりますが、話し合うというわけではなく、最終的には裁判所に判決を出してもらえます。
今回の場合は、ご自身でするよりも弁護士に依頼したほうがいいと思います。