遺産分割協議書の中身
他の相続人と話がまとまりました。すぐに預貯金や不動産などの手続きをしたいので、遺産分割協議書は作成しなくてもいいですよね。
もし必要ならどのような内容にすればいいですか。
弁護士の亀岡です。
遺産分割協議書は作成したほうがいいでしょう。他の方を信用できないわけではありませんが、後に反故にされることもあり得るので、作成すべきではないでしょうか。
内容としては、それぞれの相続人がそれぞれの遺産をどれくらい受け取るのかということをはっきり書いてください。
あいまいな文言にしてしまいますと、後日もめることがあることからご注意ください。
遺産分割協議書を専門家に依頼するという方法も有ります。弁護士だけでなく、行政書士なども作成が可能です。
ご不安でしたら、専門家に作成をご依頼ください。