遺言の有効性
父が亡くなりました。
遺言があったのですが、なぜか私たち子供ではなく、まったく知らない女性にすべて遺贈するという内容でした。
遺言の作成したころ、父は認知症で、介護認定も受けていました。
このような遺言は無効ではないのでしょうか。
弁護士の亀岡です。
お父様が認知症であり介護認定を受けているからと言って必ずしも無効になるわけではありません。
遺言をするには、遺言能力が必要となります。
遺言能力とは、遺言の内容を理解しており、遺言の結果を弁識しうるに足りる能力と言われています。遺言は15歳からできることから、通常の法律行為よりもハードルが低いことがわかります。
従いまして、お父様が遺言作成当時、どの程度認知症が進行しており、遺言の内容を理解し、遺言が実現した場合にどうなるかを理解しているかが重要となります。
遺言の種類にも影響をします。公正証書遺言の場合、公証人や立ち合い証人が遺言者の遺言能力の有無を判断することになることから、そのうえで作成された場合、一般的に遺言が無効とするのはかなり難しいと言われています。
まずは、お父様の主治医やケアマネジャーなどに話を聞いてみてください。