遺留分と持ち戻し免除
母が他界しました。父はすでに他界しています。
私には弟がいるのですが、生前は母弟に3000万円の現金を生前贈与しています。遺産は大体1000万円くらいです。
また、母は遺言を書いており、弟にすべて相続させるとあります。その遺言には、弟に対して、生前の3000万円の現金について持ち戻し免除をするとの記載がありました。
私はよくわからなかったので、遺留分として弟に4000万円×1/2×1/2の1000万円を請求したのですが、弟は持ち戻し免除があるから1000万円×1/2×1/2の250万円だと言ってきます。
どちらが正しいのでしょうか。
弁護士の亀岡です。
結論から申しますと、弟さんの主張が正しいです。
持ち戻し免除とは、被相続人が特別受益を持ち戻す必要がない旨の意思表示をすることで持ち戻しをなくすことをといいます。
つまり、本来、相続分の計算の際に生前贈与分も加えて計算しなおす必要があるところ、持ち戻し免除の意思表示があると、対象となる生前贈与分を加えずに相続分を計算することになります。
持ち戻し免除の意思表示は贈与契約や遺言書で行われることが多いですが、被相続人の言動から黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められることもあります。
今回の場合、お母様の遺言で持ち戻し免除の意思表示があるため、弟君の主張する通り、3000万円の生前贈与は持ち戻さずに計算することになります。