私は相続人になりますか?
弁護士の亀岡です。自分自身や親族の一人が相続人になるかどうかよくわからないという質問を受けます。
例えば、AさんにはBさんという夫、Cちゃんという子どもがいるとします。Bさんの両親DさんとEさんは健在です。
DさんかEさんが亡くなれば、Bさんが相続人になることは皆さんもご存じだと思います。Bさんが亡くなれば、AさんとCちゃんが相続します。
では、BさんがDさんやEさんより先に亡くなった場合、DさんやEさんの遺産は誰が相続するのでしょうか。答えは、Cちゃんであり、Aさんは相続人になれません。Cちゃんには代襲相続と言って、Bさんの代わりに相続します。Aさんには代襲相続は有りません。
逆に、DさんかEさんがBさんより先に亡くなった場合はどうでしょうか。答えは、AさんとCちゃんが相続人になります。DさんかEさんが亡くなった場合、Bさんが相続します。Bさんがその後亡くなると、BさんのDさんやEさんの相続人としての地位をAさんとCちゃんが相続します。だから、Aさんも相続人になるわけです。
BさんDさんEさんが旅行中に事故に遭い、三人とも亡くなった場合はどうでしょうか。この場合、同時に死亡したという推定がはたらき、AさんはDさんやEさんの相続人にはなれず、Cちゃんのみが相続人となります。もちろんAさんはBさんの相続人にはなります。
このように、配偶者は、もう一方がいつ亡くなるかにより、相続人になったりならなかったりします。一方、その子供は常に相続人になります。(相続放棄を除く)
滅多にありませんが、遺産分割協議の際、相続人であるのに参加していない場合、相続人でないのに参加している場合は、その協議は無効になります。
遺産分割協議の際は、ほかに相続人がいないか、その人が本当に相続人かどうかお確かめください。