相続放棄が認められないのはどういう場合ですか?
弁護士の亀岡です。
相続放棄が認められない場合は、おおよそ①相続を知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをしなかった場合②相続を承認した場合の2つです。
①の場合、通常は放棄できません。ただし、相続財産がないと思っても仕方がない場合など例外的に相続放棄が認められることが有ります。
②民法では、相続人の行為により相続を承認したとみなされる場合があります。
相続人が相続財産の一部でも処分した場合です。あたかも相続人の様に行動した以上、あとで相続放棄して相続人でないということは許されないということです。被相続人の預金を下ろして使ってしまったり、被相続人の不動産に担保を設定する場合などです。
それでは、被相続人の負債を弁済した場合はどうでしょうか。
被相続人の預金から弁済した場合は、さきほども述べましたが、相続の承認とみなされます。一方、自分の預金から弁済した場合は、被相続人の財産の処分ではないので、相続を承認したことにはなりません。
このように、相続放棄をする場合に、それまでの行動により相続放棄が出来ない場合がありますので、ご注意ください。まずは、当所までご相談ください。