遺産分割協議をやり直したのですが、可能ですか。
弁護士の亀岡です。
一度成立した遺産分割協議は原則としてやり直すことは出来ません。ただし、①他の相続人全員が賛同した場合②遺産分割協議に取り消しや無効原因などがある場合には、やり直すことが出来ます。
①があればできるというのは皆様もご存知かもしれませんが、問題は全員の賛同が得られない場合に、②の取消や無効原因があるかどうかです。
取消というのは、詐欺や脅迫があった場合です。無効というのは、公序良俗に反する場合、相続人以外が参加している場合、相続人の1人が参加していない場合などです。なぜ、やり直したいかという理由を考えると糸口がつかめるかもしれません。