相続人の1人が認知症ですが、協議できますか。
弁護士の亀岡です。
遺産分割協議も合意ですから、意思能力が必要になります。認知症といえども程度により意思能力が認められたり認められなかったりします。
後日、遺産分割協議が無効と言われないためには、一度医師の診察を受けた方がよいでしょう。
万一、合意する能力がないと認められた場合には、そのまま合意することは出来ませんので、認知症の程度に合わせて、後見制度を利用してください。
なお、後見人等は、合理的な理由がなければ法定相続分以上でないと合意出来ません。