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相続分野 / 相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示をいいます。相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

・被相続人の債務を相続したくない
・手続をするためには何をしたらいいかわからない
・3か月経ってしまったが、放棄はできないのか など

弁護士に頼むメリット

戸籍謄本などの相続放棄手続に必要な資料集めだけでなく、
裁判所への申述書提出まで弁護士が行います。
3か月を経過した場合でも、
例外に当たるかどうかの判断も弁護士がします。

弁護士のワンポイント解説

相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要があるので、ご注意ください。申述のために戸籍などの資料を集める必要があるので、弁護士にご相談ください。その際、遺産を処分しないようにお気を付けください。3か月を経過した場合でも例外的に放棄できる場合があるので、ご相談ください。

相続放棄の手順の流れはこちら

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