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遺言書

遺言書

遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものをいいます。遺言には、多く使われるものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれには長所短所がありますので、ご自身のニーズに合わせてください。

・特定の人に特定の物を遺贈したい
・相続させたくない相続人がいる
・自分は遺言をすべきかわからない など

弁護士に頼むメリット

遺言で残したい内容を弁護士と相談し、
より良い遺言にすることができます。
また、死亡後に遺留分の問題が生じないかなどの
死亡後の紛争予防にも弁護士の助言が重要となります。
公正証書であれば、弁護士が原案を作成するので、
遺言の手間も少なくて済みます。

弁護士のワンポイント解説

特定の人に特定の物を遺贈したいあるいはしたくない場合に遺言を作成しましょう。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いですが、前者は、ご自身で作成しますので人知れず作成することができる反面、成立要件に欠けるなど無効になることがあります。一方、後者は、公証人が作成いたしますので、成立要件が書けるという心配はありませんが、遺言の存在が知られる可能性があります。私は、公正証書遺言で作成されることがおすすめです。ご自身の死後に、ご家族が争わない内容にするために弁護士にご相談ください。何度も打ち合わせをしたうえで遺言作成しましょう。特に遺留分との関係で問題が生じることが多いです。

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