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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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どのような場合に遺言を書いたほうがいいですか?(遺言がないと複雑になる場合)

Q&A

[ 遺言書作成 ]

 

Q:

どのような場合に遺言を書いたほうがいいですか?(遺言がないと複雑になる場合)

 

A:

弁護士の亀岡です。

遺言がないと手続が複雑になる場合に書いたほうがいいでしょう。

例えば、遺言者に子供や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属がいない場合です。この場合、相続人は配偶者と遺言者の兄弟姉妹です。兄弟姉妹とは疎遠であるという方もいらっしゃり、先に兄弟姉妹が無くなっていたら代襲相続が発生し、より相続関係や手続きが煩雑になります。

それ以外にも、相続人のうち一人が所在不明の場合にも書いたほうがいいでしょう。もし遺言を書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければならないところ、一人が所在不明であればその人が現れるまで協議を成立させることが出来ません。もちろん、不在者財産管理人を申し立てることで協議は出来ますが、遺言を書いている方がずっと手続きは簡単です。

いずれかにあてはまりそうな方は是非当所までご相談ください。

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