遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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どのような場合に遺言を書いたほうがいいですか?(遺産を渡したい相手がいる場合)

Q&A

[ 遺言書作成 ]

 

Q:

どのような場合に遺言を書いたほうがいいですか?(遺産を渡したい相手がいる場合)

 

A:

弁護士の亀岡です。

相続人ではないが自分の遺産を渡したい相手がいる場合にも遺言を書いたほうがいいでしょう。

まず、内縁の配偶者がいる場合です。法律上、内縁の配偶者は相続人になれません。内縁の配偶者には相続権はなく、前妻の子どもが全部相続するということが現実におきます。この場合、例えば家が被相続人名義であれば、その家は前妻の子が相続するので内縁の配偶者は出て行かなければならないという事態になりかねません。そこで、内縁の配偶者に対して、包括的に遺贈するか特定の物を遺贈することで回避します。

お世話になった第三者に遺贈したい場合も遺言が必要になります。

それ以外にも、法人に遺贈する場合にも遺言が必要になります。

いずれかにあてはまりそうな方は是非当所までご相談ください。

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