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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺言で自分に遺贈すると書かれていましたが、必ず受け取らなければなりませんか。

Q&A

[ 遺言書 ]

 

Q:

遺言で自分に遺贈すると書かれていましたが、必ず受け取らなければなりませんか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

遺言者の気持ちを考えることも大事ですが、遺贈を拒否することは可能です。遺言執行者がいる場合、遺産を受け取るかどうか回答するように求められますので、その際に、受け取らない旨をお伝えいただければ大丈夫です。

受け取らない理由を伝える必要はありません。

受け取らなかった遺産は、法定相続人間で協議されます。

自分が受遺者になれば他の相続人との関係が悪くなるかもしれないという思いで拒否される方が多いように思えます。

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