遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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相続債務を一人の相続人にまとめることは出来ますか。

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

相続債務を一人の相続人にまとめることは出来ますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

結論から言いますと、可能です。ただし、債権者の同意が必要です。

前提として、相続債務というのは、被相続人が死亡すれば、当然に法定相続分に応じて分割して承継されます。相続人が5人で負債が1000万円なら当然に200万円ずつ債務を負います。ここで、遺産分割協議の際、相続人の一人が1000万円の債務を相続するという合意をしたらどうなるでしょうか。相続人間では有効かもしれませんが、債権者からの同意が無ければ、その合意は、債権者には通りません。債権者側から見るとわかりやすいですが、債権者としては、勝手にお金のない人に債務をまとめられては困るということです。

相続分の放棄や相続分の譲渡をしても債務は承継されますのでご注意ください。

債務から逃れる方法は、相続放棄手続しかありません。

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