遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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生命保険金で相続対策は出来ますか。

Q&A

[ 相続対策 ]

 

Q:

生命保険金で相続対策は出来ますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

相続対策で生命保険を活用する人は多いですね。その特徴としては、税金での優遇があります。

また、生命保険金は、受取人を誰にするかにより相続財産から外すことが出来ます。

保険料をご自身が払う方法もあれば、契約者をお孫さんなどにして毎年110万円ずつ契約者に贈与するという方法も有ります。

どこのどんな保険が最も適しているかは、専門家にご相談ください。ご年齢や健康状態によっては入れない保険もございます。当所と同じフロアに保険代理店がありますので、ご紹介いたします。

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