遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

0120-428-042

受付時間:平日 10:00~17:30(時間外は要確認)

生命保険金を受け取ると相続放棄できませんか。

Q&A

[ 相続放棄 ]

 

Q:

生命保険金を受け取ると相続放棄できませんか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

生命保険金の相続対策でも少し触れましたが、受取人を誰にするかにより異なります。つまり、相続財産と評価された場合には、受け取ると法定単純承認に該当して放棄できなくなります。

まず、受取人が、特定の人に指名されている場合です。この場合は、死亡保険金は、特定の人の固有の財産として扱われるため、相続財産ではなく、放棄しても受け取れます。

次に、受取人が「法定相続人」とある場合はどうでしょうか。この場合も、放棄していても、法定相続人の固有の財産として扱うのが判例です。したがって、放棄できます。

最後に、受取人が、契約者である被相続人とある場合はどうでしょうか。この場合、まさに相続財産と扱われますので、放棄後に受け取ることは出来ませんし、放棄前に受け取ってしまうと法定単純承認としてその後、相続放棄ができません。

保険証券でしっかり確認してください。

  • 新着情報

  • カテゴリ

  • アーカイブ

  • 0120-428-042