遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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代襲相続の場合も遺留分は有りますか。

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

代襲相続の場合も遺留分は有りますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

遺留分の制度趣旨が、相続人の生活保障にあることから、代襲相続の場合は無いように思えます。

しかし、代襲相続は、被代襲者の権利をそのまま承継するので、遺留分が存在します。

したがって、遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求が出来ます。

遺留分減殺請求は、弁護士にご依頼いただいたほうが良い事件です。

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