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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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葬儀費用を被相続人の口座から引き出して充てました。もう放棄は出来ませんか。

Q&A

[ 相続放棄 ]

 

Q:

葬儀費用を被相続人の口座から引き出して充てました。もう放棄は出来ませんか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

原則として、葬儀用とはいえ、被相続人の口座から引き出して処分した以上、相続したものとみなされます。ただし、例外的に、必要最低限の葬儀費用と認められる場合に限り、その後に相続放棄をすることが認められることは有ります。

だからといって、放棄できると思って、被相続人の口座から引き出してしまうのは避けた方がよいでしょう。

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