遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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不動産を放棄したいのですが、できますか。

Q&A

[ 相続放棄 ]

 

Q:

不動産を放棄したいのですが、できますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

相続放棄により全て相続しないということは可能です。しかし、不動産のみを放棄することは出来ません。売却、贈与などの方法で他社に権利移転させる必要があります。

動産であれば、放棄することは容易ですが、不動産はとても難しいのです。できないからこそ空き家問題が発生します。相続については、放棄するかを含めて弁護士にご相談ください。

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