遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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書面のない生前贈与

Q&A

[ 相続対策 ]

 

Q:

母の相続について、父はすでに亡くなり、相続人は私を含めて3人の子供です。
私は母が死ぬまでずっと面倒を見てきました。母は、生前私に自分が死んだとき、この家を私にあげると言ってくれました。それは1回ではなく何度も言ってくれました。母が亡くなり、家の名義を私の名義に変更しようと思い、他の兄弟に手続きに協力するよう求めました。
ところが、他の兄弟が、母がそんなことを言うわけない、母の家を売って代金を三等分すべきと言ってきました。死因贈与契約が成立しているとして名義を私に変更することはできませんか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

結論から申し上げますと、あなたの名義に変更することは難しいと思います。
生前贈与自体は書面がなくても成立します。そして他の兄弟がそれに賛同してくれる場合にはあなたの名義に変更することができます。
しかし、今回の様に他の兄弟が反対した場合には、お母様との間で死因贈与契約が成立したと証明する必要があり、きちんと書面を作成していないと、裁判をしても勝てないケースがほとんどです。死因贈与契約書の作成が難しければ、公証役場で公証人に作成を依頼するという方法あります。

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