遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺言執行終了後の手続

Q&A

[ 遺言書 ]

 

Q:

夫が亡くなりました。夫には前妻との間に一人子供がいました。夫は私のために遺言書(公正証書)を作成してくれていて、その内容はすべて「私に相続させる」という内容でした。わたしはこれからどういう手続きをすればいいでしょうか。夫の前妻の子供と協議をする必要がありますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

まずは遺言書を利用して相続手続をします。預金解約や不動産の名義変更をします。遺言執行者が指定されておりましたら遺言執行者が手続を進めます。
その後に相談者が積極的に行う手続はありません。前妻の子供から遺留分の減殺請求を受けた場合に限り対応する必要があります。
ただし、遺留分請求権者はいつでも請求できるわけではありません。
民法において、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」とあります。
あまりにも遅い場合には時効を主張して相手の請求を拒否できる場合もあります。

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