遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分の請求ができますか?

Q&A

[ 遺留分]

 

Q:

父が亡くなりました。母はすでに亡くなっています。父は生前から妹を溺愛しており、私は大学卒業後すぐに家を出ました。妹は結婚しており父とは一緒に住んでいませんが、近くに住んでいました。
父の葬儀後、妹から遺言書があると言われて中身を確認しました。内容は、妹に全部相続させるというものでした。私は父を看取らなかったこともあり、仕方がないと思いましたが、そのことを夫に話すと同じ子なんだから遺留分だけでも請求すべきと言われました。
どのような手続をとればいいでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

妹さんに遺留分減殺請求をしてください。その後、遺留分侵害額を双方で協議し、合意後、妹さんから遺留分侵害額を受け取ってください。妹さんが拒否したり、協議がまとまらない場合には弁護士に相談してください。
遺留分減殺請求で特に気を付ける点は時効です。相続開始及び遺留分侵害を知って1年以内にする必要があります。もしくは相続開始後10年以内です。
事項等様々な問題が生じますので、遺留分減殺請求については、まずは専門家に相談してください。

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