遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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配偶者と兄弟の相続

Q&A

[ 相続対策 ]

 

Q:

夫が亡くなりました。夫との間には子供はおらず、お互い初婚でした。遺言はありませんが、この場合、夫の遺産は私だけで手続ができますか。以前に福祉関係の相談で夫の相続人は私だけだと聞いたのですが。

 

A:

弁護士の亀岡です。

ある一定の場合には、ご主人の遺産の手続はあなただけでできます。それは、お子さんがいないことはもちろん、ご主人のご両親などいわゆる尊属がすでにお亡くなりになっており、さらにご主人にはご兄弟がいない場合(すでに亡くなっている場合は除く)です。
単純にお子さんがいないというだけで自分が唯一の相続人と断定することは避けましょう。もしかしてご主人に幼いころに養子に行った兄弟がいる場合もあり得ます。
従いまして、ご主人の生前に、念のために遺言を書いてもらうべきでした。
ご主人の戸籍を取り寄せているうちに実はご主人にはご兄弟がいたということが分かったということは決して珍しくありません。

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