遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺言書に無い遺産の扱い

Q&A

[ 遺言書 ]

 

Q:

父が亡くなり、父が遺言を作成していました。中身ですが、自宅不動産は私に相続させるとありましたが、父には自宅不動産以外に預貯金がありました。ところが、父は遺言では預貯金に関しての記載は一切ありませんでした。相続人は私と妹だけです。
この場合、父が私の生活を心配して自宅をくれたのですから、預貯金も私にくれたと考えてよいでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

記載内容によります。
たとえは自宅不動産のほか「一切の財産」という文言があればあなたが取得できると考えてよいと思います。
一方、そうでない場合は、あなたの物になるとは限りません。この場合には、預貯金については相続人間で遺産分割協議をする必要があります。しかも、自宅不動産と預貯金は切り離して考えるわけではないので、預貯金をあなたと妹が半分ずつとなるわけではありませんのでご注意ください。

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