遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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認知症の相続人がいる場合

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

父が亡くなり、父の遺産分割協議をすることになりました。ところが、母は認知症を患っており、兄から協議できないのではないかと聞かれました。
母が認知症だった場合でも母が署名捺印すれば問題ないでしょうか。内容が母に全部という内容の様に母に有利な条件なら有効と考えてよいでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

お母様の認知症の程度によります。
認知症かどうかというよりも「意思能力」の有無が重要となります。認知症が軽度で意思能力があれば、たとえば協議内容が理解できる程度であれば大丈夫なことが多いですが、何度読み聞かせても理解できないほど進行していましたら、協議は無効となります。それがたとえお母様にとって有利だったとしてもです。
ただ、意思能力の有無の判断と言うのは裁判でも繊細なものですので、有効性が心配な場合には、専門家の医師にご相談してください。
医師が意思能力なしと判断した場合は、お母様と直接協議しても無効と判断されると考えておいた方がいいでしょう。
この場合、成年後見を申し立てるなどの手続が必要になります。

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