遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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夫の兄弟との交渉

Q&A

[ 遺言書 ]

 

Q:

夫がなくなり、私たちには子供がおらず、夫の両親はすでに他界しています。夫の兄弟と遺産について交渉する必要があるとは思いますが、私は結婚後、ずっと夫を支え続けました。ですので、夫の兄弟に対してはすべて私に夫の財産を相続させてほしいと要求することはできますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

要求することはできますが、ご兄弟から拒否された場合には、相手の法定相続分を取得することができません。
この場合は、亡き御主人に遺言を書いてもらえばよかった件です。
ただ、ご兄弟と良好であり、遺産も高額でなければ、了承してくれる方はそれなりに多いと思います。

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