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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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従兄弟の遺産

Q&A

[ 遺産分割 ]

 

Q:

従兄弟が亡くなりました。従兄弟とは子供のころからの付き合いです。従兄弟は生涯独身で、兄妹もいませんでした。従兄弟の両親、私の叔父叔母はすでに他界しています。
従兄弟の遺産はどうなるでしょうか。
従兄弟は病弱で私が良く通院に付き添ったり家事をサポートするなどの世話をしていましたが、私は従兄弟の遺産を一切受け取れないのでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行い、裁判所に認められたら従兄弟さんの遺産の一部を受け取ることができます。
ただし、いきなり裁判所に対して特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てても認められません。前提として相続財産管理人選任申立がなされていることが必要です。
そして、特別縁故者と認められるためには、被相続人と深い関係がある必要があります。単に交流があっただけでは足りず、同一の生計にあったり、身辺の世話をしていたり、それらに準ずる特別の縁故があったりなど一定の条件を満たす必要があります。
今回の場合、あなたが従兄弟さんの通院に付き添ったり家事のサポートをしていたら特別縁故者と認められる可能性はあります。

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