遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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勘当した息子の扱い

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

夫が死亡しました。相続人は私と娘です。息子もいましたが、息子は浪費癖があり、夫が借金を肩代わりする代わりに息子を勘当し、遺産は一切やらんと言っていました。私と娘だけで相続手続ができると思ってよいでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

息子さんに勘当を言い渡しただけでは、息子さんにも相続人になります。相続人の地位を失うケースは法律で決まっており、およそ①欠格事由に該当する②廃除の手続をとる③特別養子縁組をするなどです。③の制度は比較的新しいものなので、大抵は①か②である必要があります。
今回の場合は、ご主人はそのような手続きをされていないようですので、相続手続をするには息子さんとの協議も必要となります。

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