遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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生命保険金

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

亡き夫には生命保険が掛けられていました。
夫には前妻との間に子供がいます。
保険金は私が受け取ってよいのでしょうか。
それもとも受け取るには前妻との間の子供の同意がいるのでしょうか。
前妻との間の子供とは一度も連絡を取ったことがなく、出来れば私一人で手続きがしたいと考えています。

 

A:

弁護士の亀岡です。

受取人がどのように指定されているかにより異なります。
受取人が被相続人自身と指定されている場合は、保険金受取請求権を一旦被相続人が取得して、その後に相続人に帰属することから、相続財産と解されています。
受取人が「相続人」と指定されている場合、相続人の固有財産として、保険金請求権を法定相続分の割合で取得することになります。
相続人の内特定の方が受取人と指定されている場合は、指定された方の固有財産となります。
もし、ご主人の保険金の受取人がご主人自身でしたら、前妻との間のお子さんと遺産分割協議をする必要があります。
まずは受取人がどのようになっているか確認してください。

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