遺言書とは
1.遺言書とは
そもそも、遺言書とは、財産を所有している人が、自分の死後に財産をどのように分けるのかという意思を示した書面のことを言います。遺言者の意思を尊重する制度ともいえます。
遺言書を書くことができる方は必ずしも成人している必要はなく、15歳以上であれば自由に作成することができます。また、遺言書の作成は一度きりではなく、何度も書き直すことも自由にできます。
遺言書は民法等に定められた方式に従い作成しなければならず、違反した場合には無効になるリスクがあります。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの普通方式、他に特別方式もありますが、主によく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
まず、自筆証書遺言についてですが、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)、とあります。
つまりは、全部手書きで日付や署名、押印をしなければならないということです。
次に、公正証書遺言についてですが、民法969条によると、①証人二人以上の立ち合いがあること②遺言者が遺言書の趣旨を公証人に口授すること③公証人が公証人法の定めるところにより作成する必要があります。
つまりは、証人二人以上の立ち合いの下、遺言者が遺言書として書きたいことを公証人に告げて、公証人がその内容を法律の書式に従って書面にして、その後遺言者や証人に書面を読み聞かせたりして、問題がなければ遺言者と証人が署名押印し、最後に公証人が署名押印するということです。証人となってくれる人が見つからないという場合は、公証役場で紹介してもらえます。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで遺言書を作成すべきかということですが、それぞれメリットデメリットがあります。
自筆証書遺言のメリットは紙とペンと印鑑があればかけてしまう手軽さがあります。一方でデメリットとしては遺言書そのものの紛失の可能性、方式違反により遺言書が無効、遺言書として手続に使えないリスクがあります。また、遺言者の死亡後、家庭裁判所に対して検認の申立をする必要があります。
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するため、方式違反や遺言書として手続に使えないということは滅多にありません。また、自筆証書遺言のような検認手続は不要です。デメリットとしては公証人へ支払う手数料や公証人との打ち合わせなど時間がかかることです。
ご自分のニーズに合わせて弁護士と相談のうえ、選択してください。
2.遺言書でどこまでが決められるか
遺言書で決められる事項ですが、主に法定遺言事項と付言事項があります。
法定遺言事項とは、遺言書により強制的に法律的な効果が生じる事項のことをいい、民法などの法律によって定められています。
法定遺言事項は相続に関する事項、財産処分に関する事項、身分に関する事項、遺言執行に関する事項などがあります。
相続に関する事項の例は、推定相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割方法の指定、配偶者居住権の設定などがあります。
財産処分に関する事項の例は、包括遺贈や特定遺贈などです。
身分に関する事項の例は、認知や未成年後見人の指定などです。
遺言執行に関する事項は、遺言執行者の指定などです。
そのほかの事項として、祭祀承継者の指定もあります。
一方、付言事項とは、遺言者が遺言事項ではない事項について遺言者の認識や考えを記載したものとなります。その内容に制限がありません。その代わりに法的効力も生じません。ただし、付言事項を記載することにより、遺族が遺言者の意思を尊重するというケースも少なくありません。ぜひご活用ください。
3.遺言書の書き方と注意点
遺言書の書き方で一番注意すべきことは、民法等の法律に従った方式で作成するということです。公正証書遺言の場合には、公証人が主にその方式に基づいた作成を担うため、法律に違反して効力が発生しないということはほとんどありません。一方で、自筆証書遺言は、自分で作成することから方式が法律に違反して無効になるというケースが多々あります。
自筆証書遺言の場合、原則全文を手書きする必要があるのですが、本文が印刷されたものであったり、押印がなかったり、日付がなかったりと、方式違反となるケースが意外と多くあります。
また、方式に問題がなかったとしても、遺言書の内容の表現が一義的でなかったり、当事者や財産を特定することが不十分であったりしたため、結局、財産を移転できなかったという事例も少なくありません。
最後に、お元気なうちにお書きください。遺言書の有効性が争われる事例もあります。遺言書により不利益を被る立場になる相続人が、この遺言書は、遺言者の遺言能力がない時期に作成されたものだと主張して無効確認を求める訴訟をするケースがあります。認知症であったり精神障害を理由に遺言能力がなかったと争うわけです。認知症の症状が出ていても遺言書が必ずしも無効になるわけではありませんが、相続人のためにも元気なうちにお書きください。
4.遺言書がなぜ必要か
遺言が必要な一番の理由は、ご自分の死後、ご自分の財産を渡したい相手に渡すことができることです。口約束だけでは目的が達成できない場合がほとんどです。
この人にこの財産を渡したいと考えておられる方は、ぜひ遺言をお書きください。
5.遺言作成のメリット
遺言書を作成する一番のメリットは、必要な理由と重なるのですが、ご自分の財産を自由に渡せることです。もし、遺言がなかった場合には、相続人同士が分け方を協議するのですが、あなたが特定の人に渡したいと思っていても、相続人が話し合った結果、別の相続人が取得するということも十分起こります。まして、渡したい相手が相続人でなければ、取得できる可能性が無くなります。
また、遺言書を作成することにより、相続人が遺産分割協議をすることなく相続手続を進めることができるようになります。
遺言書があることで、相続人同士での遺産の分け方の協議が進まず手続が進まないという事態を避けることもできます。
6.遺言書を作成しないデメリット
遺言書を作成しないデメリットは作成することのメリットの裏返しにはなりますが、遺産分割協議が進まず、手続がなかなか進まないということが一番問題になります。
特に、お子さんがおらず、ご両親もすでに他界している配偶者の相続の場合、配偶者の兄弟姉妹も相続人になるため、うまく進まないというケースは少なくありません。連絡が取りづらい方がおられたらなおさら進みません。
協議がまとまらず、相続税の優遇措置を受けられなかったという事例もあります。
7.遺言書があってよかった事例
被相続人が遺言書を書いていて良かったという事例をいくつか紹介したいと思います。
1つ目の事例は、相続人の中で絶縁状態になった方Aがいる事例です。
生前被相続人は、Aとは親子の縁を切ったから関係ないと言っていましたが、たとえ親子の縁を切ると言っても法律上は親子であるから、被相続人が亡くなった場合にはAも相続人の一人となるという説明を弁護士が被相続人にしたところ、被相続人は納得し、同居していたもう一人の子供Bにすべて相続させるという内容の遺言書を書きました。数年後、被相続人は亡くなり、Bは遺言書をもって相続手続ができました。もし、遺言書がなければBはAと連絡を取らなければならず、Aが拒否した場合には、遺産分割調停をする必要があります。さらにAが遺産分割調停の出席を拒否した場合にはさらに事態が複雑なことになったでしょう。
2つ目の事例は、内縁関係の妻がいる事例です。
被相続人には子供がおらず、ご両親もすでに他界していました。唯一の相続人は弟のCのみでした。ところが被相続人には10年以上一緒に生活している内縁の妻Dがいました。Dは体も弱く働くことができなかったため、被相続人の収入のみで2人で生活していました。自宅の不動産の名義は被相続人名義でした。
被相続人は婚姻届けを出していないだけで夫婦だからDに全部自分の財産が行くものだと思っていました。不安に思ったDは弁護士に相談したところ、内縁関係では相続人になれないと知り、急いで被相続人は全ての財産をDに遺贈する旨の遺言を書きました。被相続人が先に亡くなり、Dは相続手続をしようとしましたが、遺言のおかげでDはCと話し合いをすることなく、自宅や預貯金など被相続人の遺産全て取得できたので、何とか生活ができました。もし、遺言がなければ不動産の名義はC、預貯金も全てCが取得することになるところでした。
3つ目の事例は、遺産を子供ではなく、介護に尽くしてくれた子供の妻に財産を残したいという事例です。
被相続人は、自分の息子Eと妻のFと同居していました。Eは退職後も遊び歩いており、被相続人の介護はいつもFが行っていました。Fはこれまで専業主婦で財産もなく、遊びに行ったり好きなものを買うということをほとんどしてきませんでした。そこで、被相続人は、自宅はEに相続させるが、預貯金を全てFに渡したいと考えました。早速被相続人は、弁護士と相談のうえ、遺言を作成しました。被相続人の死亡後、Eは遺言の存在に驚きましたが、遺言書には「十分介護をしてくれたFに残したい」と書いており、被相続人の強い意思が伝わり、EはFへの遺贈に対して納得し、Fへ感謝を伝えました。もし、遺言がなければ、被相続人の遺産はFには一切いかなかったでしょうし、EもFへ感謝しなかったでしょう。
4つ目は、兄弟仲が非常に悪かった相続人の事例です。
被相続人には子供が4人いましたが、子供のころから4人は仲が悪く、成人してもお互い連絡を取り合わないどころか、親戚の集まりの際にも些細なことで喧嘩をしていました。 被相続人には預貯金や株式、不動産など様々なものがありました。被相続人の近くに子供Gが住んでいて、Gは被相続人の通院の付き添いや買い物など身の回りの世話をしてくれましたが、被相続人が他の兄弟と仲良くするように言うとGはいつも拒否していました。被相続人は、世話をしてくれたGに多く残すとともに、予め子供たちが取得する財産を決めることにしました。被相続人の死後、弁護士を遺言執行者に指定していた遺言に基づき、子供たちにそれぞれ遺産を相続させていき、Gに多く残すことができました。兄弟も不満を垂らしていましたが、遺言がある以上、従わなければならないことはわかっていたので、しぶしぶそれに従いました。さらに、相続税の申告も、遺言書があったおかげで期限内に十分間に合いました。もし、遺言書がなければ遺産分割協議が一向に進まず、相続税の申告に間に合わなかった可能性も十分あります。また、遺産相続の手続が進まなかったり、調停をしても長期化したことも十分あり得えました。
5つ目の事例は、相続人の知らなかった財産が有った事例です。
被相続人は、あまり自分の財産のことを子供たちに話していませんでした。子供たちも被相続人とは良好な関係ではありましたが、被相続人の財産を聞くに聞けない状況でした。被相続人は生きているうちはあまり財産の話をしたくないが、自分が死んだ後に子供が困ることになるのもいかがなものかと思い、弁護士に相談したうえで、遺言書を作成しました。子供たちには遺言を書いたとだけ説明していました。被相続人が亡くなり、子供たちが遺言書を見たところ、被相続人の出身地の近くの都市に価値の高い収益物件があることが判明しました。その都市は被相続人の出身地の県庁所在地ではありましたが、被相続人とは縁もゆかりも有りませんでした。子供たちは慌てて調査し、相続税の申告も済ませました。もし、遺言書がなければ、被相続人の遺産を把握できず、思わぬところで税務署から追徴課税されるところでした。
6つ目の事例は、愛犬家が動物保護団体に寄付した事例です。
被相続人は愛犬家で、自宅で犬を飼うだけでなく、動物の保護活動に積極的にかかわっていました。被相続人は、自分が死んだあと、全ての財産を動物保護団体に寄付したいと思い、弁護士に相談しました。被相続人は独身で、推定相続人として20年以上連絡を取っていない兄弟が二人いました。被相続人は弁護士の助言の下、自分が死んだあとは財産をすべて動物保護団体に寄付するとの遺言を作成し、近所に住む保護団体の活動メンバーに遺言書を託しました。被相続人の死亡後、活動メンバーが弁護士に被相続人が亡くなった旨を伝え、遺言執行者である弁護士が遺言書に基づき被相続人の財産を金銭に変えた上で保護団体に全額寄付しました。おかげで保護団体は、保護できる動物の数を増やすことができるようになりました。もし遺言書がなければ、動物保護団体に寄付することもなく、全財産が兄弟に行くことになります。
8.遺言書がなくて困った事例
遺言書がなかったために困った事例を紹介いたします。
1つ目は、相談としては多い部類になりますが、子供のいない夫婦の相続に関する事例です。
このご夫婦は子供がおらず、両親もすでに他界していました。夫には不仲な妹がいました。妻は長年専業主婦として夫を支えてきましたので、家の名義は夫、預貯金もほとんどが夫名義でした。夫婦は子供がいない場合は、相続権は配偶者にしかないと思い込んでいました。夫の死亡後、妻が名義変更をしたいと相談に来られました。相続関係を調査したところ、夫には妹がおり、妹も相続人になると告げたところ、妻は大変驚いていました。夫の妹に相続手続をしたいと申し入れたところ、妹は自分にも法定相続分を受け取る権利があるのだから法定相続分は欲しい、他にも財産があるはずだ、などと言ってなかなか協議が進みませんでした。結局、家は妻名義にできたものの、被相続人には預貯金があまりなかったので、ほとんどの預貯金を妹が取得することになりました。これは遺言があれば簡単に防げた事態です。兄弟姉妹には遺留分がないので、夫が妻にすべて相続させる旨の遺言を書いていたら、夫の遺産は全て妻名義にできたのでした。
2つ目の事例は、相続人に行方不明者がいる場合です。
被相続人には絶縁した子供Hがいました。Hは浪費癖がひどく、取り立てから逃げている状況で、被相続人も他の相続人もHがどこにいるかわからない状態でした。被相続人の死亡後、相続人らは遺産分割協議をすることになりましたが、Hがどこにいるか誰も知りませんでした。Hの住民票上の住所にも行きましたが、既に別の人が住んでいました。近所の人に聞いてもHのことは誰も知らないとのことでした。そこで、H抜きで遺産分割協議ができないか弁護士に相談したところ、H無しでは協議をしても無効になる、この場合、不在者財産管理人の選任申立がいると言われました。相続人らは不在者財産管理人の選任申立をし、改めて遺産分割協議をしました。被相続人も他の相続人もHがどこにいるかわからないことを知っていたのですから、予め遺言を作成していたら、わざわざ不在者財産管理人の選任申立をせずに済んだのです。
3つ目の事例は、被相続人に相続人がいない事例です。
被相続人は一人っ子で、結婚をすることなく独身を貫いていました。被相続人は親戚のIとは子供のころから仲が良く、大人になってもずっと付き合いがありました。被相続人が入院した際は、Iが手続したり必要なものを持ってくるなど被相続人の世話を焼いていました。被相続人は、Iが親戚であったことから、自分が死んだらIが自分の相続人になると思い込んでおり、遺言書を書くことなく亡くなりました。Iは被相続人の葬儀を済ませた後、被相続人の財産整理をしようと思い、弁護士に相談したところ、Iは相続人ではないから被相続人の財産を受け取れないと聞かされました。ただ、Iとしては被相続人の財産をそのままにしておくわけにもいかず、葬儀代も負担したため、やむなく弁護士の助言通り、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任手続をしました。その後何とか家庭裁判所からIが特別縁故者と認められたため、被相続人の遺産のほんの一部を受け取ることができました。もし、遺言があれば遺産は全てIが取得することができましたし、相続財産清算人の選任手続をする必要も有りませんでした。
4つ目の事例は、被相続人の相続財産のほとんどが不動産であり、自宅だけでなくいくつも不動産を所有していた事例です。
被相続人は預貯金はそれほど多くなく、その代わりに不動産をいくつか所有していました。相続税の申告をする必要があることは明らかでした。ただ、被相続人は自分が死んだら、相続人が全て売ってお金に変えたらいいと考えていたので遺言書を書くことをしませんでした。被相続人の死亡後、相続人らが遺産分割協議をしましたが、不動産のそれぞれの価値が大きく違っていたり、収益性の高いものや低いものまで様々でしたので、なかなか話がまとまりませんでした。やむなく、法定相続分で相続税申告をしたうえで、自分の財産から相続税を支払い、再び協議をしました。ところが、一向に協議がまとまらず、遺産分割調停を経て成立するまでに3年も費やしました。もし、遺言があれば、それぞれの不動産を取得する人が確定し、後はそれに基づいて申告をしたり遺留分を請求するだけで十分でした。
5つ目の事例は、自宅を同居している子供に残したかったが、それが叶わなかった事例です。
被相続人の財産は自宅不動産と少々の預貯金でした。被相続人には子供が二人いて、そのうち一人Jと同居し、介護をしてもらっていました。被相続人が亡くなり、同居していない相続人から、自宅を売って2分の1ずつ代金を受け取る旨の提案が出されました。Jはすでに自分も高齢で、今更引っ越しも難しいし、介護の為正社員を諦めていたことも有り、財産もあまりありませんでした。Jが申し出を断ったところ、相手の相続人から遺産分割調停を申し立てられ、自宅を売却せざるを得なくなりました。もし遺言があれば、少なくとも全財産の4分の3をJが確保でき、預貯金から遺留分を支払うことで自宅を売却せずに済んだかもしれません。
6つ目の事例は、配偶者には前の配偶者との間に子供がいた事例です。
被相続人はKと結婚しましたが、被相続人には前配偶者との間に子供Lがいました。のちにKはLの存在を知り、被相続人に対して、遺言書を書くようにお願いしましたが、被相続人は、Lとはずっと会っていないから大丈夫だ、わかってくれるはずだと言って書いてくれませんでした。被相続人の死亡後、Kは家の名義をKにしようとしましたが、Lも相続人ですから、Lに遺産分割協議を申し入れました。ところが、被相続人の思惑とは異なり、Lは法定相続分に当たる2分の1を要求してきました。結局、自宅を売却し、Kは別のところに引っ越すことになりました。もし遺言があればLと協議をすることなく自宅をK名義に変えた上で、Lが遺留分(法定相続分の2分の1)を請求した際には対処するという方針を立てることができました。ここでLの主張についてですが、Lの主張は民法に基づく主張であるから当然の主張です。そのうえ、このような被相続人とKの関わりがほとんどなかったケースにおいてLが被相続人に対してあまりいい感情を抱いていないことが少なくなく、その感情をKにぶつけてしまうということも十分あります。
9.遺言を弁護士に依頼する必要性
遺言書は自宅でも自由に作成することができます。しかし、法律の定める方式に違反しているために無効になった事例も多々あり、方式に違反していない場合でも、受遺者や財産が特定しているとは評価されずに遺言書をもって名義変更ができないという事例も数多くあります。そこで、専門家である弁護士に、確実に遺産を受け取れるように助言等を受ける必要性はかなり高いと言えます。
また、遺言書を作成した後、ご自身が無くなった場合にどう進めていくかということもしっかり把握しておく必要があります。遺言書を誰に預けるのか、遺言執行者を誰にするのかということを意外と疎かにしがちですが、せっかくお書きになったのに、結局遺言が見つからなかったり、使い方がわからず遺言書を使われなかったということも少なくはないのです。
10.まとめ
まとめますと、遺言書を書いていたおかげで回避できた紛争も有れば、書かなかったため紛争が生じて長期化してしまったということも数多くあります。
もちろん、遺言書を書けばすべて解決するということではなく、かえって紛争になる事例もあり、どのような内容にするかということもとても大事です。
専門家である弁護士に相談することで、どのような内容にするかということや書かないことの弊害、書いた後の相続人の反応やその後すべきことなど作成から遺産の取得、遺留分の問題まで網羅的に助言いたしますので、まずは弁護士にご相談ください。