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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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【用語解説】 遺言書

コラム

 

遺言書とは、自分の死後に財産や権利義務の処理についての意思を明確に示すための文書であり、その作成によって遺言者の意向を法的に有効な形で残すことができます。
この文書は、財産の分配や特定の希望を反映させるためだけでなく、相続人同士の争いを防ぎ、円滑な遺産分割を可能にする重要な役割を果たします。
また、法的に適切に作成された遺言書がある場合、一部の家庭裁判所の手続きが省略できることもあります。

 

日本の法律では、遺言書は主に三つの形式が認められています。
一つ目は、自筆証書遺言で、全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きし、押印する必要があります。
2020年の法改正により、財産目録に限ってはパソコンやコピーの使用も認められ、また法務局での保管制度が導入されるなど、安全性が向上しています。
二つ目は、公正証書遺言で、公証役場において公証人が作成する形式であり、証人2名が立ち会う必要がありますが、形式の不備がなく信頼性が高い点が特徴です。
三つ目は秘密証書遺言で、遺言内容を秘密にしたい場合に用いられますが、実務的にはあまり利用されていません。

 

遺言書を作成する際には、法律で定められた形式を守り、法定相続人に保障される「遺留分」を侵害しないよう配慮することが重要です。
さらに、家族構成や財産状況の変化に応じて内容を定期的に見直すことも必要です。

 

遺言書は、遺言者の最終的な意思を確実に伝えるための手段であり、相続に関わるトラブルを未然に防ぐため、弁護士などの専門家の助言を受けながら作成することが推奨されます。
このように、遺言書は単なる文書ではなく、遺言者とその家族にとっての重要な橋渡しの役割を果たすものです。

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