遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

0120-428-042

受付時間:平日 10:00~17:30(時間外は要確認)

【用語解説】 遺産分割

コラム

 

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産を、相続人の間で具体的に分配する手続きのことを指します。

相続が開始すると、被相続人の財産は一旦相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは個々の相続人が自由に処分できないため、適切に分割する必要があります。

遺産分割は、相続人が複数いる場合に発生し、分割方法をめぐる意見の違いが相続争いの原因となることも少なくありません。

そのため、法的な手続きや調整が重要となります。

 

遺産分割の方法には、まず被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容が優先されるという原則があります。

遺言書には、財産の分配方法が具体的に指示されていることが多く、それに従って相続人が遺産を受け取ることになります。

しかし、遺言書がない場合や、遺言書の内容が一部の財産しか指定していない場合には、相続人全員の話し合いによって分割方法を決定する「遺産分割協議」を行う必要があります。

 

遺産分割協議では、相続人全員が合意できる分割方法を決定し、その内容を「遺産分割協議書」として文書化します。

この協議書は、財産の名義変更や登記手続きの際に必要となるため、正確に作成し、全員が署名・押印することが求められます。

話し合いがスムーズに進めば、比較的早い段階で遺産分割が完了しますが、意見の対立が生じる場合には、第三者である弁護士に依頼することをおすすめします。

 

遺産分割の方法には、大きく分けて三つの形式があります。

一つ目は「現物分割」と呼ばれるもので、例えば不動産や株式などをそのままの形で相続人に分配する方法です。

二つ目は「換価分割」で、遺産を売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です。この方法は、不動産などが単独で分けにくい場合に適しています。

三つ目は「代償分割」で、特定の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法です。

これは、特定の財産を一人が相続する場合に公平性を保つために利用されます。

 

遺産分割がスムーズに進まない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

調停では、調停委員を交えて話し合いを行い、合意が成立すれば、それを基に遺産分割を進めます。

もし調停でも合意に至らない場合は、最終的に家庭裁判所が審判を下し、裁判所の判断に基づいて遺産が分割されることになります。

 

遺産分割は単なる財産の分配ではなく、相続人同士の関係を円滑に保つための重要な方法でもあります。

円満な遺産分割を実現するためには、法的知識を活用しつつ、相続人間で十分な話し合いを行い、必要に応じて専門家の助言を得ることが望ましいといえます。

0120-428-042