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【用語解説】 限定承認

コラム

 

限定承認とは、相続人が被相続人の遺産を相続する際に、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務や義務を引き継ぐという制度です。

これは、相続人が被相続人の遺産全体を無制限に相続する「単純承認」と、相続を一切放棄する「相続放棄」と並ぶ、三つの相続方法の一つであり、主に被相続人に借金などの債務がある可能性がある場合に、相続人の不利益を避ける手段として用いられます。

 

限定承認を選択すると、相続人は被相続人のプラスの財産(現金や不動産など)もマイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて相続しますが、被相続人の債務の返済については、相続によって得た財産の範囲内でのみ責任を負います。

つまり、たとえ借金の総額が相続した財産よりも多かった場合でも、相続人の自己資産から不足分を補填する必要はありません。

逆に、プラスの財産の方が多ければ、債務を返済した後にその残余を受け取ることができます。

このように限定承認は、被相続人の財産内容が不明確なときに、相続人が損失を被ることを防ぐための保険的な選択肢といえます。

 

限定承認をするためには、相続人全員が共同して、被相続人の死亡を知った日から原則として3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

相続人のうち一人でも反対する者がいれば、限定承認は成立せず、全員が同意することが絶対条件となっています。

この点が、単純承認や相続放棄と大きく異なる点です。

また、家庭裁判所に申述する際には、相続財産の明細を明らかにし、限定承認後には財産目録を作成・提出し、債権者に対して公告を行うなど、一定の手続きが法定されています。

 

限定承認にはメリットも多い反面、手続きが複雑で手間と時間がかかるというデメリットもあります。

たとえば、相続人全員の合意が必要なことや、家庭裁判所での手続き、公告義務、財産の処分や配当までの一連の作業が発生するため、相続人に一定の法律的知識と実務的な負担が課されることになります。

そのため、限定承認を選択する場合には、弁護士や司法書士などの専門家の助けを借りることが現実的です。

 

また、限定承認をした場合、被相続人が保有していた財産を売却して債務返済に充てる必要があるため、思い出のある不動産や家財などを保持したまま相続することは困難になることがあります。

したがって、相続人は「遺産を残す」ことよりも「損失を避ける」ことを優先する場合に、この方法を選ぶことになります。

 

限定承認は、被相続人の財産の内訳が不明確で、相続によって負債を背負ってしまうリスクを避けたいときに非常に有効な制度です。

ただし、制度自体の手続きは煩雑で、また全相続人の同意が不可欠であるため、相続発生後は速やかに財産状況を調査し、3か月という熟慮期間内に適切な判断を下す必要があります。

そのため、限定承認を検討する場合には、早い段階で弁護士などの専門家の助言を仰ぐことが重要だといえます。

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