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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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【用語解説】 検認

コラム

 

遺産相続における「検認」とは、被相続人が遺した遺言書が家庭裁判所によって正式に確認・記録される手続きのことを指します。

これは、遺言書の内容を有効と認める手続きではなく、あくまでも遺言書の形式や現状を明確にし、その後の改ざんや紛失、偽造などを防止するための予備的な措置です。

民法では、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、家庭裁判所の関与なしに作成された遺言については、相続開始後に「検認」を受けることが義務付けられており、この手続きを経ずに遺言書を執行したり、財産の名義変更を行ったりすることはできません。

 

検認の対象となる遺言書は、公正証書遺言を除く私的な形式で作成された遺言です。

公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で正式に保管されているため、その信頼性や証拠力が高く、検認手続きを経る必要はありません。

一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、被相続人が単独で作成・保管していることが多く、遺言書が本人によって書かれたものであるか、内容が変造されていないか、誰かが不正に手を加えたかどうかが不明確なため、裁判所による検認によって証拠保全が図られるのです。

 

検認手続きは、被相続人が死亡した後、遺言書を発見した相続人や受遺者が、速やかに遺言書の原本を家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行うことから始まります。

この申立ては、通常、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行われます。

そして裁判所は、申立てを受けて相続人全員に対して検認期日を通知し、当日に相続人らの立ち会いのもとで遺言書の開封、内容の確認、形式の調査などを行います。

封がされている遺言書は、裁判所の立ち会いがなければ開封してはならないと法律で定められており、仮にこれに反して開封した場合には、過料の対象となることがあります。

 

検認が終了すると、裁判所は遺言書の内容や形状、日付、署名、押印の有無などを記載した「検認調書」を作成し、遺言書原本は申立人に返還されます。

これにより、その遺言書が相続手続きの基礎資料として用いることができるようになります。

ただし、検認はその遺言書の「真正性」を確定するものではありません。

すなわち、検認された遺言書であっても、後日、他の相続人や利害関係者がその内容に異議を唱えることができる余地があり、遺言の有効性そのものは別途裁判で争われることもあります。

 

検認手続きを怠ると、不動産の相続登記や預貯金の名義変更といった、実際の相続手続きが進められない場合が多いため、遺言書を発見した場合には速やかにこの手続きを行うことが重要です。

また、遺言書を発見しても、それが真正なものであるかどうか、また相続人間でのトラブルを防ぐためにも、家庭裁判所による検認は公正性を保つ意味でも非常に重要な役割を果たします。

 

このように検認は、遺言書に関する手続きを円滑かつ公正に進めるための前提となる重要な制度であり、被相続人の最終の意思を尊重しつつ、相続人間の紛争を未然に防ぐための重要な機能を果たしています。

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