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【用語解説】 死因贈与

コラム

 

死因贈与とは、贈与者が自身の死亡を条件として、財産を受贈者に無償で譲り渡すことを約束する契約のことであり、贈与者の死によって効力が発生する点で、一般的な生前贈与とは異なる特徴を持ちます。

遺言による相続と似ているため混同されやすい概念ですが、法的には「契約」としての性質を持ち、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立する点において、遺言(単独行為)とは明確に区別されます。

このため、死因贈与は贈与者の意思だけでなく、受贈者の承諾も必要となる点が特徴です。

 

死因贈与が用いられる場面としては、例えば、親が生前に「自分が死んだらこの土地をあなたにあげる」といったような意向を明確にし、これを相手も了承した場合に成立します。

この場合、贈与者の死亡によって契約が発効し、受贈者は贈与された財産を取得する権利を得ます。

贈与の対象となる財産は不動産や預貯金、有価証券などさまざまで、原則として贈与者の財産全般が対象になります。

 

死因贈与には大きく分けて二つの形態があり、一つは遺贈に準じる死因贈与契約、もう一つは通常の贈与契約に類似した死因贈与契約です。

前者は遺言的な性質が強く、民法第554条によって準遺贈として扱われ、遺言に関する規定が準用されます。

これは、書面によりなされた死因贈与契約について、形式的には遺言と同様の手続きや制約が求められることがあることを意味します。

後者はより契約的な性質が強く、たとえ口頭であっても当事者間に合意が成立していれば契約として有効になると解される場合がありますが、後日の紛争を避けるためには書面化が望ましいとされています。

 

また、死因贈与によって贈与される財産は、相続税の課税対象となります。

つまり、死因贈与によって財産を取得した者は、他の相続人と同様に相続税の申告義務を負うことになります。

特に注意すべきは、死因贈与契約が遺贈に準じる場合、その取り扱いが完全に遺贈と同じ扱いとなるため、遺留分の問題が生じる可能性があるという点です。

すなわち、他の法定相続人の遺留分を侵害する内容の死因贈与契約であった場合、遺留分権利者から「遺留分侵害額請求」を受けることがあり、その場合には一定額を金銭で支払わなければならなくなる可能性があります。

 

このように、死因贈与は贈与者の生前の意思を反映しつつ、契約によって財産の移転を確定させることができる制度であり、遺言による遺贈と並んで、相続対策としての柔軟性と実効性を持つ手段です。

しかしながら、その契約的性質から手続きの正確性や文書化の重要性が高く、適切に運用されなければ思わぬトラブルを引き起こすリスクも伴います。

そのため、死因贈与を行う際には、十分な検討と準備、そして弁護士のような専門家の助言が欠かせないといえるでしょう。

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